尼崎市の保育施設で働くと
お得な保育士支援事業を受けることができます!
尼崎市の「せんせい」を応援する支援事業等一覧
新卒保育士さんへ 10万円の就職一時金!! 「新卒保育士就労支援事業」
保育士資格を取得して、1年未満の保育士が市内の保育施設に就職した場合、就労支援金として10万円が支給されます。
詳しくはこちら
市内の保育施設を運営する法人が、新たに雇用した新卒保育士に対し、採用の日から起算して3か月の勤務を経過した日の属する年度の末日までに就労支援金として10万円を支給する場合に、市がその全額を補助します。
対象となる施設 |
尼崎市内の私立保育園・認定こども園・小規模保育事業所 ※公立を除く |
対象となる方 |
次の要件をすべて満たす保育士 ・保育士資格を取得後1年未満の間に、保育士または保育教諭として保育施設に採用された方 ・勤務時間が1日につき6時間以上、かつ1月につき20日以上ある方(非常勤保育士を含む) ・同一の保育施設において、採用の日から起算して3か月の勤務を経過している方 ※過去に尼崎市の就労支援金を受けたあと離職した場合は、2回目の就労支援金を受け取ることができません。(1人1回限り) |
各施設の実施 |
就職先の施設が本事業を実施していない場合があります。 本事業の実施の有無等については、各施設に直接お問い合わせください。 |
制度についての問合せ |
保育管理課:06-6489-6254
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潜在保育士さんへ 5万円の就職一時金!! 「潜在保育士就労支援事業」
保育士資格を取得後、保育士として働いていない期間が1年以上空いている方が、市内の保育施設に就職した場合、就労支援金として5万円が支給されます。
詳しくはこちら
市内の保育施設を運営する法人が、新たに雇用した潜在保育士に対し、採用の日から起算して3か月の勤務を経過した日の属する年度の末日までに就労支援金として5万円を支給する場合に、市がその全額を補助します。
対象となる施設 |
尼崎市内の私立保育園・認定こども園・小規模保育事業所 ※公立を除く |
対象となる方 |
次の要件をすべて満たす保育士 ・保育士資格取得後1年以上経過した方 ・保育施設を離職して1年以上経過した方、または保育施設での勤務経験のない方 ・労働時間が月60時間以上ある方(非常勤保育士を含む) ・同一の保育施設において採用から3月の勤務を経過している方 ※過去に同じ尼崎市の就労支援金を受けたあと離職した場合は、2回目の就労支援金を受け取ることができません。(1人1回限り) |
各施設の実施 |
就職先の施設が本事業を実施していない場合があります。 本事業の実施の有無等については、各施設に直接お問い合わせください。 |
制度についての問合せ |
保育管理課:06-6489-6254
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奨学金返済の一部を補助します!! 「奨学金返済支援事業」
市内の保育施設に就職した保育士が、奨学金を返済する場合に、返済額の一部を補助します。
詳しくはこちら
市内の保育施設を運営する法人が奨学金返済支援制度を設け、奨学金を使用して保育士となる資格を取得し、雇用した保育士に対し奨学金返済支援金を支給する場合に、その一部を補助します。
対象となる施設 |
尼崎市内の私立保育園・認定こども園・小規模保育事業所 ※公立を除く |
対象となる方 |
次の要件をすべて満たす保育士 ・奨学金を利用して保育士資格を取得し自ら返済している方 ・補助対象施設に保育士として勤務し、5年を経過していない方 ・労働時間が1日につき6時間以上、かつ1月につき20日以上ある方(非常勤保育士を含む) ※類似の補助金の交付を受けている場合は対象となりません。 ※補助対象となる期間は5年間以内で、転職・退職・再就職等により以前に本事業の対象者となっていた場合は、その期間を通算します。 |
各施設の実施 |
就職先の施設が本事業を実施していない場合があります。 本事業の実施の有無等については、各施設に直接お問い合わせください。 |
制度についての問合せ |
保育管理課:06-6489-6254
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保育士さんの家賃を補助します!! 「宿舎借り上げ支援事業」
家賃を、月額最大62,000円補助します(最長5年間)。
尼崎市内の物件で、保育施設が賃貸契約を結んだ物件が対象です。
詳しくはこちら
市内の保育施設を運営する法人が、雇用する保育士を法人が借り上げた市内に所在する宿舎(ハイツ、マンション等)に入居させる場合に、宿舎借り上げにかかる経費の一部を補助します。保育士本人が借り上げた物件は対象となりません。
対象となる施設 |
尼崎市内の私立保育園・認定こども園・小規模保育事業所 ※公立を除く |
対象となる方 |
次の要件をすべて満たす保育士 ・平成29年4月1日以降に採用され、かつ、採用された日から起算して5年以内の方 ・労働時間が1日につき6時間以上、かつ1月につき20日以上ある方(非常勤保育士を含む) ・居住する対象宿舎が尼崎市内であり、そこに住民票がある方 ・本人及び同居者が対象宿舎の住宅手当等を受けていないこと ※補助対象となる期間は5年間以内で、転職・退職・再就職等により以前に本事業の対象者となっていた場合は、その期間を通算します。 |
各施設の実施 |
就職先の施設が本事業を実施していない場合があります。 本事業の実施の有無等については、各施設に直接お問い合わせください。 |
制度についての問合せ |
保育管理課:06-6489-6254
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お子さんの児童ホームや保育所入所が有利に!!
保護者が市内の認可保育施設・放課後児童健全育成事業所に保育士・保育教諭・放課後児童支援員として勤務、もしくは採用が内定している場合、入所の利用調整の指数に加点があります。
詳しくはこちら
入所利用調整の指数 |
・「児童ホーム入所基準について」(尼崎市HP ページ番号 1031969) ※詳細は「児童課」にお問い合わせください。 ・「令和5年度 尼崎市保育施設等利用調整基準表」(尼崎市HP ページ番号 1031737) ※詳細は「こども入所支援担当」にお問い合わせください。 |
その他 兵庫県の事業
兵庫県保育協会が行う貸付制度です。
詳しくは、保育人材確保対策貸付事業(公益社団法人 兵庫県保育協会)のページをご覧ください。